資金決済法に基づく表示(姫石・姫希石)
■ 前払式支払手段の名称 | 姫石・姫希石 |
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■ 前払式支払手段発行者 |
株式会社gC Games 東京都新宿区西新宿四丁目34番7号 https://gc-games.co.jp |
■ 支払可能金額等 |
姫石・姫希石について 上限はありません。 ただし、1か月間(毎月1日から末日まで)に購入できる額の上限は、利用者の年齢に応じて、それぞれ以下の通りとします。 なお、この上限は、購入時における日本円又は所定のレートにて日本円換算された金額となります。 ・14歳未満: 3千円まで ・14歳以上18歳未満: 1万円まで ・18歳以上: 購入限度額はございません。 詳しくは、当社のデジタルコンテンツ等のサービスの利用規約(https://alterna.phantom-of-the-kill.com/terms/)をご覧ください。 |
■ 有効期限 |
有効期限はありません。 詳しくは、当社のデジタルコンテンツ等のサービスの利用規約(https://alterna.phantom-of-the-kill.com/terms/)をご覧ください。 |
■ 苦情または相談窓口 |
所 在 地:東京都新宿区西新宿四丁目34番7号 所在地:東京都新宿区西新宿四丁目34番7号 ファントム オブ キル -オルタナティブ・イミテーション- サポート窓口 連絡先:メールでのお問い合わせ (alterna-support@gu3.co.jp)株式会社gumi(サポートセンター) 連 絡 先:メールでのお問い合わせ (support-billing@gu3.co.jp) |
■ ご利用いただける場所の範囲 | 当社の提供するゲームのうち、ファントム オブ キル -オルタナティブ・イミテーション-内でご利用いただけます。 |
■ 利用上の注意 |
原則として姫石・姫希石の払い戻しは行っておりません。 詳しくは、当社のデジタルコンテンツ等のサービスの利用規約(https://alterna.phantom-of-the-kill.com/terms/)をご覧ください。 |
■ 不正取引が行われたことにより発生した損失の補償その他の対応に関する方針 |
当社は、お客様以外の第三者によって、姫石・姫希石がお客様の意思に反して権限なく購入・利用された場合や、クレジットカード等の支払手段の所有者の意思に反して、当該支払手段が姫石・姫希石に連携・利用された場合(以下、総称して「不正取引」といいます。)について、次のとおり対応いたします。 ① 補償の有無・内容・要件 お客様及び連携先支払手段(クレジットカード等)の所有者(以下、お客様と併せて「お客様等」といいます。)に不正取引による損失が生じた場合には、情報の紛失や管理上の不備等の当該お客様等の責めに帰すべき事由による場合を除き、不正取引の内容に応じて、プラットフォーム提供会社若しくは連携先(クレジットカード会社等)を通じて、又は当社により、補償が行われます。なお、当社の免責事由の詳細については、当社のデジタルコンテンツ等のサービスの利用規約(https://alterna.phantom-of-the-kill.com/terms/)も併せてご参照ください。 お客様等に対する補償は、お客様等が被った損失の内容に応じて、姫石・姫希石の残高の付与又は金銭を支払う方法により、行われるものとします。なお、お客様等が補償を求める場合には、下記②に従った手続を行うとともに、プラットフォーム提供会社若しくは連携先又は当社による調査に協力していただくことになります。お客様等が当該手続を怠った場合には、お客様等に生じた損失の全部又は一部について、補償が行われないことがあります。 ② 補償手続 お客様等は、不正取引による損失が発生した日(継続して複数回の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)から[60]日以内に、当該損失が発生した事実及びその詳細を当社に通知するものとします。また、その被害について、警察署に申告しなければならないものとします。 ③ 補償に関する相談窓口及び連絡先 姫石・姫希石の不正利用その他不具合等を確認した場合、上記の「苦情または相談窓口」までご相談ください。 ④ 不正取引の公表基準 当社は、不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは速やかに必要な情報を公表いたします。 |
■ 未使用残高のご確認方法 | 当社のデジタルコンテンツ等のサービスの購入時又はご利用時に、お客様のご利用の端末の画面上でご確認いただけます。 |
■ 発行保証金の供託及び発行保証金に関するお客様の権利 |
当社は、事業の破綻リスクからお客様の皆様を保護するために、資金決済法第14条第1項の規定に基づき、基準日未使用残高(毎年3月31日、9月30日時点における未使用残高であって、資金決済法第3条第2項及び前払式支払手段に関する内閣府令第4条に定めるところにより算出した額をいいます。)の2分の1以上の額を発行保証金として供託所に供託しております。 また、お客様は、かかる発行保証金について、資金決済法第31条第1項に基づき、前払式支払手段に係る債権に関して、当社の他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有しております。 |
■ 約款、利用規約等 | 当社のデジタルコンテンツ等のサービスの利用規約 (https://alterna.phantom-of-the-kill.com/terms/) をご参照ください。 |